- 遺産相続手続とは
- 範囲・承認・放棄
- 遺言執行者と遺留分
遺産相続手続とは
「相続」とは、ある人が亡くなったときにその人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務が、その人と一定の身分関係にある人に承継されることをいいます。一切の権利義務を承継するということは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継ぐということです。例えば、ある人が死亡すると相続が発生して、その配偶者や子に相続上の財産が移ることです。
相続に関する手続きは非常に煩雑なものです。
相続人の調査と確定、相続財産の調査と確定、遺産分割の協議と協議書の作成、相続財産の承継手続きなど、様々な手続きが必要となります。
円満円滑な遺産相続の手続きのお手伝いをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
基本的な考え方
【相続の手続きの流れ】
1.【相続人の範囲と順位】
相続人は法律(民法)で定められておりこれを法定相続人といいます。
配偶者は常に相続人となります。他に相続人がいる場合は、その者と同順位の相続人となります。なお、相続人か否かは、戸籍によって決定されますので、内縁の妻は相続人にはなれません。配偶者以外については、順位が定められています。
(1)第1順位 子供
子供が被相続人よりも早く亡くなっているときは、孫が相続人となります。
(これを「代襲相続人」といいます。)
養子は実子と同じく相続人となります。
また、被相続人の死亡時に胎児であった子は、生まれたときは、被相続人の死亡した時にさかのぼって相続人になります。(つまり、お母さんのお腹の中にいた時にお父さんが亡くなった場合、無事に生まれれば、父親の亡くなったときにさかのぼって相続人になります。)
(2)第2順位 直系尊属
父母、父母がいないときは、祖父母が相続人となります。
(3)第3順位 兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人より早く亡くなっているときは、兄弟姉妹の子が相続人となります。(代襲相続人)
2.【法定相続分とは】
法定相続分とは、法律(民法)が定めた相続の割合のことです。
遺言書で別な相続分を定めたり、相続人間の協議で別な相続分を定めたりしない場合は、
法定相続分にしたがった権利があります。
法定相続分は、相続人の順位によって異なります。
(1)配偶者と子が相続人の場合
各2分の1
子が複数いるときは、2分の1の中で均分します。
配偶者のみ又は子のみのときは、当然全部相続します。子が複数いるときは、2分の1を均分します。
なお、法律上の婚姻関係にない父母に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、法律上の婚姻関係にある父母に生まれた子(嫡出子)の相続分の2分に1になります。
(2)配偶者と直系尊属(父母又は祖父母)が相続人の場合
配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1
この場合も、配偶者がいないときは、直系尊属が全部相続します。
なお、父母と祖父母がいる場合は、父母のみが相続人となります。
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
兄弟姉妹が、被相続人よりも先に死亡しているときは、兄弟姉妹の子が相続人(代襲相続人)となります。
範囲・承認・放棄
3.【相続財産の範囲】
相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続します。
これらの相続財産には建物や土地といった不動産や、現金等のプラスの財産のほか、借金等のマイナスの財産も含まれます。ただし、被相続人の一身に属した権利、たとえば親権等は相続の対象とはなりません。
4.【相続の承認・放棄・限定承認】
相続人は、相続が発生したことを知った時から3ヵ月以内に、相続をするか(承認)、全く相続をしないか(相続放棄)、相続財産の限度で相続するか(限定承認)を決めることができます。
5.【遺産分割協議書】
(1)遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、相続の具体的内容を話し合いにより定めた書面です。
遺産分割協議書には、相続人全員が参加する必要があります。
一般的に法定相続分のままで相続する場合でも、具体的に誰が何を相続するかを明確にする意味で作成します。
また、協議が成立すれば、どのような分割であってもその協議の趣旨にしたがって、分割が行われることになります。
後日の紛争を未然に防ぐほか、不動産の所有権移転登記、相続税の申告、銀行の預貯金の名義変更等に必要になります。
(2)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成するためには、以下が必要です。
・遺言書の有無を確認すること
・相続人を確定すること
・相続財産を確定すること
(3)遺産分割協議書の書式
遺産分割協議書の作成にあたっては、特に決まった書式等はありません。各相続人がどの遺産を取得するのか、明確に書かれていれば問題ありません。
ただし、相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けていれば、その遺産分割協議書は無効になります。
ですから、遺産分割協議書では各相続人が自署し(法的には自署でなくても有効ですが、後日の紛争を防ぐ為に、自署が望ましいでしょう)、印鑑証明を受けた実印で押します。また住所は住民票の住所を記載します。
遺言執行者と遺留分
6.【遺言執行者】
(1)遺言執行者の指定と選任
遺言執行者とは、遺言の内容を実行するために選任された人で、相続人の代理人となります。
遺言執行者は、遺言で指定できますし、また、遺言執行人を指定する人を遺言で指定することもできます。
遺言書において遺言執行者が定められていないとき、又は、遺言執行者が亡くなった時は、利害関係人(相続人、遺言者の債権者等)は、家庭裁判に遺言執行者の選任の申し立てができます。
(2)遺言執行者の職務と権限
遺言執行者は、就任後、相続人等に遺言執行者就任通知を出します。
遺言執行者がいるときは、相続人は相続財産処分等の遺言の執行を妨げる行為が出来ず、たとえしても無効になります。
遺言執行者は、相続財産の内容を調査して相続財産目録を作成し、遺言書の内容にしたがって、遺産を分割し、不動産の移転登記等を行います。その際、遺言執行者が相続人の代理人として登記手続きができますから、相続人が一人でない場合、他の相続人の同意(印鑑や印鑑証明)がなくても処理できます。
遺言執行者は、遺言書による相続の廃除又は廃除の取り消しと、遺言による子の認知を行うことができます。
(3)遺言執行者の必要性
相続人間で争いになりそうな相続については、あらかじめ遺言書において専門家を遺言執行者として指定しておくことが重要です。そうすることによって、相続を巡る争いを避けるとともに、遺言者の意志に添った遺産相続を行うことができます。
7.【遺留分】
(1)遺留分
遺留分というのは、法律が保証した最低の相続分です。
遺言書において、法定相続分と異なる相続分を指定することもできますが、相続人が遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすると、遺留分の範囲で遺言は無効となります。
遺留分を有するのは、配偶者、子及び直系尊属(父母)であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。ですから、子供のいない夫婦は、自分の全財産を妻や夫に残すためには、遺言書を作成しておくことが良いと思われます。
また、相続開始前1年間になされた生前贈与も遺留分減殺請求の対象となります。
遺留分は上記の割合に法定相続分を乗じた割合が、各相続人の遺留分となります。
(2)遺留分の内容
(3)遺留分減殺請求
遺留分を侵害された者は、被相続人が亡くなったこと及び贈与や遺言によって自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内、もしくは、被相続人が亡くなった時から10年以内に、遺留分減殺請求をする必要があります。