- 離婚協議書とは
- 離婚公正証書作成
離婚協議書を作成する意味
人生において離婚しないで済むのであれば、それに越したことはありません。しかし、人生には、どうしても決断しなければならない時があります。
まして、未成年の子供を抱えた離婚は、養育費や面会回数など財産分与以外にも取り決めなければならないことがたくさんあります。
公正証書による離婚協議書には、裁判の判決と同等の効力があります。子供の養育費や慰謝料などを決める場合、公正証書による離婚協議書を作成することをお勧めします。
離婚は人生をリセットすることであり、人生の再出発です。当事務所では、女性行政書士が自らの離婚調停や離婚裁判の経験をふまえ、経験した者にしかできない細やかなサポートで、新しい人生のスタートのお手伝いをさせていただきます。
経験豊かな女性行政書士にお気軽にご相談ください。
電話による相談は、初回無料です。
基本的な考え方
1.【離婚協議書】
離婚は、結婚以上のエネルギーを必要とします。
また、離婚するには、慰謝料、財産分与や年金分割、また、子供のいる方は、親権や養育費など、取り決めなければならないことがたくさんあります。
しかし、婚姻解消の際には相手方が合意した内容であっても、約束を守ってくれる保障はありません。
取り決めに際しては、後々の紛争を回避するためにも、協議離婚書として書面に残した方が安心です。
離婚協議書は、取り決めを示す証拠として法的に有効です。しかし、相手方に対して支払いを強制することはできません。
2.【公正証書による離婚協議書 ~離婚公正証書~ 】
公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書です。
公正証書には、裁判判決と同等の効力が認められていますので、婚姻解消の際の金銭の取り決めに関して、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、支払いが滞った時に強制執行をすることができます。
離婚公正証書の作成
3.【離婚公正証書の作成】
夫婦そろって公証役場へ行くことが難しい場合、代理人が出頭することができます。
その場合は、本人の委任状(実印入り)と印鑑証明書、代理人の印鑑と身分証明書が必要です。
このように、公正証書による離婚協議書の作成をお勧めします。
お気軽に、当事務所へお問い合わせください。