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守りを固める。 契約書作成・内容証明(クーリングオフ)について

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契約書/内容証明について

たいていの契約は、契約書を作らなくても口頭の合意で成立します。また、洋服やCDを買う場合のように、その場限りで決済が終わるような簡単なものであれば、契約書を作る必要はありません。
しかし、ある程度複雑な契約であるにも拘らず契約書の作成を怠ったばかりに、トラブルが発生してしまう場合があります。
たとえば、相手方から,「話し合いをしただけで契約まではしていない。」と言われたり、 「ここまでの作業はそちらでしてくれるのではなかったのか。」とクレームを受けたり、 相手方の要求にしたがって途中で契約内容を変えても、費用を相手方に請求することができないなど損害が発生する危険性があります。
このため、ある程度複雑な契約においては、当事者双方の役割分担をはっきりさせ、それを契約書の形で残しておくことが重要です。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも契約書の作成は重要です。
当事務所では、契約書や内容証明の作成を承ります。お気軽にご相談ください。

基本的な考え方

「内容証明郵便」は差出人の強い意思表示を表わすもので、裁判となった場合の有力な証拠となり得るものですから、その作成・提出には細心の注意を払い、冷静な対処をする必要があります。
単なる通知やクーリングオフなどは別として、債権回収や慰謝料請求などの内容証明を送る前には必ず相手に直接、あるいは電話などで請求し、それでも相手に誠意がない場合にはじめて内容証明を使ってください。いきなり内容証明を送りつけると、相手を怒らせてしまい逆効果になることもあります。
また、内容証明の書き方にはさまざまなルールがあります。このルールを守らないと郵便局は受け付けてくれません。したがって、内容証明を作成するときは下記の事項に充分注意してください。

書き方(続き)

【内容証明郵便の書き方】