- 成年後見とは
- 手続と流れ
成年後見手続について
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、契約などの法律行為における意思決定が困難な者を保護するための制度です。
万一、あなたが認知症などになってしまった場合に、代わりに財産を管理してもらったり、契約を締結する人を指定し、その人に財産の管理等をしてもらうことができます。
一人暮らしのお年寄りの方、自分が認知症になった後のことを心配されている方、また認知症の親が訪問販売にだまされて困っている方、だまされそうになった方など、認知症の問題を抱えている方を支援・保護するシステムが成年後見制度です。
介護の経験のある女性行政書士にお気軽にご相談ください。
基本的な考え方
成年後見制度は、本人の生活療養看護面と財産面をサポートする制度で、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、判断能力が低下して、いますぐ支援を受けたいときの制度で、任意後見制度は、将来の判断能力の低下したときに備えた制度です。
1.【法定後見制度】
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認知症、知的障害、精神障害などにより、本人が、今現在、十分に判断できる状にないため、生活や財産管理に支障がでており、誰かのサポートが必要な場合に利用できる制度です。
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判断能力の程度に応じて、3類型に分けられます。
どの類型に該当するかは、医師の判断(鑑定)を経て、家庭裁判所が決めます。
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本人を支援する人を (1)成年後見人、(2)保佐人、(3)補助人 といいます。
2.【任意後見制度】
自分の判断能力が将来低下したときに備えて、生活や財産管理が困らないように、自分が元気なうちに、あらかじめ信頼できる人にお願いしておく制度です。
判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申し立てをおこなうことによって、すみやかに支援してもらえます。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を任意後見受任者といい、選ばれてからは任意後見人といいます。
手続と流れ
3.【法定後見制度の手続きと流れ】
4.【任意後見制の手続きと流れ】
以上、成年後見制度の説明と、その手続きと流れを紹介しました。
最後に、成年後見制度の基本理念を紹介させていただきます。
成年後見制度の基本理念は以下の3つの理念と「本人保護」の理念との調和にあります。
(1)「自己決定の尊重」
(2)「残存能力の活用」
(3)「ノーマライゼーション」
(高齢者も地域社会の中で生活できるように「みんなが一緒に暮らせる社会が当たり前だ」
とする考え方をいいます。)